無名のライターの練習張

ライターを目指す20代です。

国民投票法改正案~繰延投票の期日の告示期限見直し~

 

国民投票法改正案、六つ目の項目は

 

繰延投票の期日の告示期限見直しです。

 

 

現行法は

 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、都道府県の選挙管理委員会において、少なくとも五日前に告示しなければならない。(国民投票法71条1項より)
 
つまり、とんでもない地震や台風が来て投票できるような状況じゃなくなったり、投票所に車が突っ込む事故が起こったりしたとき、その結果、投票ができなかった人のために再度投票日を設けるというものです。
「さらに投票を行う必要があるとき」というのは、どういう事態を想定してるんですかね?投票の際に不正投票でもあった場合とかを想定してるんでしょうか。
投票結果に納得いかない現政権が、再度投票を行うとか言い出すんですかね?(流石にないと思いますが)
 
 
さて、改正点は、この繰延投票の期日の告示期限です。
現行法では、少なくとも五日前に告示しなければならないところを、今回の改正では
 
少なくとも二日前
 
に告示すればよくなりました。
 
 
この期限が短くなることで、繰延投票がスムーズに行えるようになる!
というのは分かるんですけど・・・
 
 
繰延投票しなきゃいけないような天災や事故などの状況を脱した後に
「それでは二日後に繰延投票します」
って言われて二日後投票に行けるもんですかね?
少なくともなので、長めの期間を取って告示してくれればいいですけど・・・
 
 
なんとなく不安が残る改正だと思うんですよね
特に改憲につながる投票の際は、何が起こるかわかりませんし・・・
 
正直そんなに必要な改正ですかねこれ?と思いました。